「公益社団法人東京都台東区歯科医師会定款」
第1章 総  則
(名 称)
● この法人は、公益社団法人東京都台東区歯科医師会(以下「本会」という)という。
(事務所)
第2条 本会は事務所を東京都台東区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
● 本会は、医道の高揚と歯科医学・医術の進歩発展並びに公衆衛生及び歯科保健の啓発と普及及び向上を図ることにより、東京都民の健康と福祉を増進し、もって地域社会の健全なる発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)医道の高揚に関する事業
(2)歯科医学及び医術の研究及び進歩発展に関する事業
(3)公衆衛生及び歯科保健の研究とその普及に関する事業
(4)障害者及び高齢者を含む地域社会の保健と福祉の増進に関する事業
(5)事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 第1項各号の事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1)不動産貸付け並びに物販事業
(2)医療制度の研究及び歯科医業の合理化に関する事業
(3)地域に安定した歯科医療の提供を目的とした会員の厚生に関する事業
(4)名簿・会誌発行事業
3 前2項の事業は東京都内で行う
第3章 会  員
(会員の資格及び構成)
第5条 本会の会員は、本会の事業に賛同して入会した台東区旧台東保健所管内(以下本会の地域という)に就業又は住所を有する歯科医師とする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 第1項の会員は次に掲げる者で構成する。
(1)第1種会員 本会の地域内で診療所又は病院(法人診療所、病院も含む)に所属する会員のなかの開設者、管理者(法人診療所の場合は代表者、管理者)及び住所のみを有する歯科医師
(2)第2種会員 第1種会員の診療所に勤務し、本会に所属する歯科医師
(3)終身会員 35年以上本会の会員であって、満70歳以上に達し、理事会において承認された者
(4)名誉会員 終身会員であって、本会又は歯科医学に特別の功労があり、理事会の推薦を経て総会で承認された者
(会員の資格の取得)
第6条 第5条の会員となろうとする者は歯科医師の免許を受けた者で、別に定める入会申込書を本会へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の権利)
第7条 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された社員の権利を本会に対して行うことができる。
(会 費)
第8条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会へ支払う義務を負う。
2 会費及び負担金の額若しくは負担率は、総会において決める。
(書類の経由)
第9条 会員が日本歯科医師会、東京都歯科医師会に提出する書類は、原則として本会を経由しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意に退会することができる。
(会費未納に伴う退会)
第11条 本会は、会員が1年以上又は1年分に相当する会費若しくは負担金を支払わぬときは、催告し、なお支払わぬときは、理事会の決議をもって退会させることができる。
2 前項により退会された者が、6箇月以内にその未払金を支払ったときは、理事会の承認を得て、会員の資格を復するものとする。
(戒告、除名)
第12条 会員であって、次の各号に該当するものは、戒告、会員の権利の一部停止、除名することができる。
(1)歯科医師の職務をけがし、本会の名誉を毀損した者
(2)会員たる義務を怠った者
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前項に規定する戒告、会員の権利の一部停止、除名は、裁定審議会の決議、理事会の決議を経て、総会の決議を経るものとする。
4 本会から除名された者は、5年を経過した後、理事会の決議を経て入会することができる。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条、第11条及び第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未執行の義務はこれを免れることはできない。
2 本会は会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総  会
(構 成)
第14条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任又は解任
(3)役員の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 総会は、定時総会として毎年6月に1回開催するほか、必要が有る場合に開催する。
(招 集)
第17条 総会は、法令に別段の定めが有る場合を除き、理事会の議決に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総 会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長・副議長)
第18条 総会の議長及び副議長は、出席した会員が、各1名を互選する。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、会員各1名につき1個とする。
(決 議)
第20条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を退任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は電磁方式による議決権の行使)
第21条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について、書面若しくは電磁的方式をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した会員の中から総会において選出さ れた議事録署名人2名以上が記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事14名以内
(2)監事2名
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 役員は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 前項において、会長候補者は総会の決議により選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
4 本会の理事にうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係が有る者の合計数が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一団体(公益法人をのぞく)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 本会に次の役職を置く。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
3 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対し事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 理事及び監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第29条 役員に対して、その職務の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の規則に従って算定した額を総会の決議を経て支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。
(顧問及び嘱託)
第30条 本会に顧問及び嘱託を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、会長諮問に応え、総会及び理事会に出席し意見を述べることがで きる。ただし、表決に加わることは出来ない。
4 顧問は無報酬とする。
5 嘱託は理事会の議を経て会長が委嘱する。
6 嘱託は、本会の業務に関し意見を述べることができる。
7 嘱託に対し別に定める、報酬等を支払うことができる。

第6章 理事会
(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長、専務理事の選定及び解職
2 前項第3号の代表理事である会長の選任にあたっては、総会に付議した上で、その決議を参考にすることができる。
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記録された財産
(2)事業年度内における次に掲げる収入
   イ 会費、負担金及び入会金
   ロ 寄付金品
   ハ 資産から生じる収入
   二 事業に伴う収入
   ホ その他の収入
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支計算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、会員に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間供え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項4号の書類に記載する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第43条 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消失する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人で有るときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会に決議を経て、公益社団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 委員会
(委員会)
第46条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の構成及び任務に関しては別に定める。
3 委員会の委員は、理事会において選任及び解散する。
4 委員会の議事の運営の細則は、理事会において定める。
第11章 事務局
(事務局)
第47条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、所用の職員を置く。
3 前項の職員は理事会の決議を経て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 補  足
(委 任)
第48条 この定款にさだめるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特殊民法法人の解散の登記と、公益法人設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は、次に掲げる者とする。
 氏 名 高橋 秀直
4 この法人の最初の副会長は、次に掲げるものとする。
 氏 名 山口 幸一
 氏 名 伊藤 直紀
5 この法人の最初の専務理事は、次に掲げるものとする。
 氏 名 坂本 清也
6 この法人の最初の理事は、次に掲げるものとする。
 氏 名 松田 秀人
 氏 名 中冨 寛
 氏 名 番園 人之
 氏 名 奥沢 康彦
 氏 名 濱田 太郎
 氏 名 木津喜 健
 氏 名 笹間 悦正
 氏 名 手島 誉浩
 氏 名 小坂 俊彦
7 この法人の最初の理事の任期は、移行後最初の定時総会の終結の時までとする。



公益社団法人東京都台東区歯科医師会定款施行規則
第1章 総  則
第1条 本会は定款の定めにより、その施行は本規則による。
2 本会の地域は旧台東保健所管内とし、会務の運営上8ブロックに分つ。
第2章 会  員
(会 員)
第2条 本会の会員は、第1種会員、第2種会員、終身会員及び名誉会員とする。ただし、入会するときの会員の種別は、第1種会員及び第2種会員とする。
2 定款第5条の第1種会員とは次の者をいう。
(1)診療所の管理者又は開設者。
(2)医療法人たる診療所にあっては、同法人の開設する診療所毎に、同法人の代表者又は同診療所の管理者。
(3)病院においては部課医長(これに準ずる職の者も含む)として責任有る立場にある者。
3 第2種会員とは、第1種会員の診療所に勤務し、本会に所属する歯科医師。
4 会員の種別につき特別の事情のある者については調査資料に基づき理事会でこれを決める。
(会 費)
第3条 会費は定款8条2項の規定に基づく。
2 会費は、年会費、特別会費とする。
3 本会は総会において必要と認めたときに、会員から総会において定める額を特別会費として徴収することができる。
4 会費収入は、一事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益事業(定款第4条第1項に定める事業)に係る会計に使用する。ただし、一事業年度の合計額20%以内をその他の事業(定款第4条第2項(2)から(4)に定める事業)に係る会計に、60%以内を法人管理会計に使用することができる。
(負担金)
第4条 本会は総会において必要と認めたときに、会員から総会において定める額を負担金として徴収することができる。
2 負担金の徴収方法等は理事会の決議により定める。
3 負担金収入は、一事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益事業(定款第4条第1項に定める事業)に係る会計に使用する。ただし、一事業年度の合計額の20%以内をその他の事業(定款第4条第2項(2)から(4)に定める事業)に係る会計に、60%以内を法人管理会計に使用することができる。
(入会の手続き)
第5条 本会に入会しようとする者は、理事会で定めた次の様式による入会申込書に所定の事項を記入し、署名押印の上、本会に提出しなければならない。
(1)住所・氏名・生年月日・男女別・本籍地
(2)出身大学・卒業年月日・学位称号
(3)資格取得年月日・国家試験合格年月日
(4)歯科医籍登録年月日・登録番号
(5)職歴・保険歯科医指定年月日
(6)自己開業・所在地・名称・開設年月日・従業員数・電話番号
(7)勤務先所在地・勤務先名称
2 本会に入会しようとする者に対しては、入会申込書に付き諸調査をなし理事会の決議を経て適格と認めた者を承認し会員名簿に登録する。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、会員として認めない。
(1)歯科医師関係法規により処分を受け、又は復権しない者
(2)歯科医師法第4条第1項の各号に該当する者
(3)歯科医師会の会員として好ましかざる経歴を有する者
(4)歯科医師の品位を毀損する行為のあった者
4 会長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会申込者にすみやかに通知しなければならない。
第6条 会員が住所・就業場所・診療所名称・氏名を変更したときは、次の事項を所定の様式による異動届書に記入し、10日以内に本会に提出しなければならない。
(1)新旧住所・就業場所・診療所名称及び電話番号
(2)届出年月日・氏名
(入会金及び会費の額)
第7条 定款第8条第2項に規定する入会金及び会費の額は、次に掲げる額とする。
(1)入会金
   第1種会員 50万円
   第2種会員 25万円
(2)年会費
   第1種会員 4万円(前期2万円)
           (後期2万円)
   第2種会員2万円(前期1万円)
           (後期1万円)
(会費等の納入)
第8条 本会に入会した会員は、理事会において入会の承認を得た後、すみやかに入会金及びその事業年度の会費を納入しなければならない。
2 定款第5条第3項に定める第1種会員のうち、その所属する法人診療所・病院が同一である限り、最初に入会する者が入会金を納入すれば足りるものとする。
3 正会員は毎事業年度の会費として、理事会が定めるところの納入日及び払い方法により納入しなければならない。
(退会)
第9条 本会を退会しようとする者は、次の様式による退会届けを本会に提出しなければならない。
(1)新旧住所・就業場所・診療所名称
(2)届出年月日・氏名
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。また、退会以外の事由により会員の資格を喪失したときにおいても、会員名簿の登録を抹消する。
(終身会員)
第10条 その年度末までに、通算35年以上本会の会員であって満70歳を超え、定款第12条の規定に該当する行為のなかった者は、次年度から終身会員として待遇する資格のあるものとする。
2 前項によって第1種会員が終身会員の待遇になった場合には、第2条の規定にかかわりなく、当該診療所又は病院等に所属する他の歯科医師のうち1名を第1種会員とする。
3 会長は第1項に該当する会員について、理事会において承認し、これを終身会員とする。
4 終身会員は、敬意を表すため表彰し、会費を免除する。但し、特別会費及び負担金は、この限りではない。
(名誉会員)
第11条 名誉会員は定款第5条第3項第4号の規定により、定める。
2 名誉会員は当会において最高の栄誉の敬称であり、総会において表彰する。
(会員の義務及び権利)
第12条 会員は、本会の定款、規則及び議決に従い、本会の伝統を尊重し、会務の運営に協力し、本会の諸会合に出席しなければならない。
第13条 会員は、本会の目的を達成するため、原則として社団法人日本歯科医師会、社団法人東京都歯科医師会の会員であることとする。
(処分の手続き)
第14条 会長は、会員の行為が定款第12条第1項の規定に該当すると認めたときは、裁定審議会を経てこれを総会にはかり、その裁定を求めなければならない。
(裁定審議会)
第15条 定款第12条3項の規定による裁定審議会の構成、任務等を次のとおり定める。
(1)委員は総会の議を経て、会長が委嘱する。定数は7名とし、互選により 委員長をおく。
(2)委員の任期は、委嘱した会長の任期期間とし、委員は本会の役員を兼ねることはできない。
(3)裁定審議会は、定款第12条の事項について審議する。
(4)裁定審議会は、委員5名以上出席しなければ議事を開くことはできない。
(復権の審査)
第16条 会員が定款第12条の規定による処分に不服があるときは、その通知を受けた日より30日以内に本会に異議の申し立てをすることができる。
2 前項の異議の申し立てがあったときは会長は、すみやかに再審議の上これを決定し、本人に通知するものとする。
(ブロック)
第17条 本会の地域を8ブロックに分ける。
2 ブロックの区分は、総会において決定し、各ブロック代表者1名を互選し、これを参事とする。
(参事会)
第18条 本会の運営により多くの会員の意見を反映させるため、参事会をおく。
2 会長は必要に応じて参事会を開催し、その座長となる。
第19条 参事は、その所属するブロックの常会を主宰し、ブロックの会員の意見を参事会において述べるとともに、本会より委嘱された事項の連絡及び処理にあたる。
第3章 選  挙
(選挙の規則)
第19条 定款24条によりこれを設ける。
2 選挙は公正に行うことを要し、本会における一切の選挙はこの規定に定める所によりこれを行う。
(選挙管理委員会)
第20条 選挙に関する一切の事務は、選挙管理委員会が管理する。
(選挙管理委員会の組織)
第21条 選挙管理委員会は、委員5名を持って組織し、委員長及び副委員長各 1名を委員が互選する。
(委員の選出と任期)
第22条 委員は、総会において選出し、その任期は2年とする。
(委員の補充)
第23 条委員に欠員を生じたときは補充し、その任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
(委員の辞任)
第24 条委員は、役員候補となるときは、辞任しなければならない。
(選挙権、被選挙権)
第25条 会員はすべて選挙権を有する。但し、被選挙権は入会後2年を経過した会員でなければこれを有しない。
(選挙人名簿)
第26条 選挙人名簿は、本会の会員名簿を以てこれに当てる。
(選挙)
第27条 選挙は投票によりこれを行う。投票は各選挙につき1人1票とする。但し、総会の決議により投票を省略し、別段の方法によることができる。
(選挙管理委員会の機能)
第28条 選挙権、被選挙権の有無、投票の効力その他選挙実施について生じた疑義は、選挙管理委員会の決するところによる。
(東京都歯科医師会代議員の選挙)
第29条 本会は社団法人東京都歯科医師会代議員及び予備代議員(以下代議員と称す)を選出する。
2 会長は原則として選挙によらず東京都歯科医師会代議員となる。
(選挙の告示)
第30条 選挙期日は、理事会においてこれを定め、会長は選挙の2週間前までに、これを各選挙人に知らさなければならない。
(締切り期日)
第31条 立候補者の届出の締切りは、総会開催通知発送日前までとする。
(立候補者の手続き)
第32条 前条の立候補者は、本会所定の用紙に記入の上、選挙管理委員会に届出しなければならない。但し、推薦候補者にあたっては推薦者2名以の署名捺印のある推薦者と本人の承諾書を添えなければならない。
(選挙の執行)
第33条 選挙の執行に関しては、選挙管理委員長の指示に従わなければならない。
(投票用紙の交付)
第34条 投票用紙は、投票場において選挙管理委員から投票者に交付する。2選挙に出席できない会員においては書面又は電磁的方法による事前投票ができる。
(秩序維持)
第35条 投票は、厳正静粛に行い、選挙の秩序を乱すような行為をした者に対し選挙管理委員長はこれを制止し、又は退場させることができる。これ により退場させられた者は投票の最後に投票させる。
(投票の終了)
第36条 選挙管理委員長が投票終了を確認したときは、その旨を宣告し投票 箱を閉鎖する。
2 前項の宣告があった後の投票は許さない。
(立会人の選任)
第37条 開票立会人は、当該総会において出席会員のなかから選任する。
(開票)
第38条 選挙管理委員は、投票箱を開き投票の総数と投票者の総数を計算し、投票の内容を調査する。
(投票の判定)
第39条 選挙管理委員会は無効投票の判定について、開票立会人の意見を聞かなければならない。
2 次の投票はこれを無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの。
(2)候補者以外の氏名を記載したもの。
(3)単記投票の場合に数名に氏名を記載したもの。
(4)連記投票の場合に定数を超えて記載したもの。
(5)他事を記載したもの。但し、敬称の類いはこの限りでない。
(6)候補者の氏名を確認しがたいもの。
(有効投票)
第40条 連記投票の場合に候補者と候補者でない者の氏名を連記したときは、候補者に対する投票を有効とする。
2 同一候補者の氏名を2個以上記載したときは、氏名1個だけを有効とする。
3 候補者の氏名が所定数に満たないときは、その数を有効とする。
(当選者の決定)
第41条 理事、監事、代議員は投票数の多いものから順次当選者とする。
2 同点の場合は同点であった両者とも総会における本決議に付し、過半数の賛成を得たうえで投票数の多い方を選任する。
(候補者の欠如)
第42条 選挙は候補者についてこれを行う。
2 候補者がいないとき、総会の決議により別段の方法によることができる。
3 定数に満たない数の立候補者があった場合は、総会出席者の過半数の賛成を得てこれを当選者とすることを要する。
(当選者決定の処理)
第43条 選挙管理会委員は当選者が決定したときは、直ちにこれを議長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた議長は、速やかにこれを会長に報告し、会長は当選者並びに会員に報告しなければならない。
3 選挙後、当選者ごとに最終的な総会の決議を行わなければならない。
(辞任)
第44条 当選者は、正当な事由がない限り辞任することはできない。
(選挙録)
第45条 選挙管理委員会は、選挙の経過を記録した選挙録を作成し、会長はこれを保存しなければならない。
(不正行為)
第46条 不正の方法又は行為により当選した者は、当選を無効とする。
第4章 総 会
(総会の順序)
第47条 会議は、特別な事情がない限り次の順序とする。
(1)開会
(2)定足数の確認
(3)会長挨拶
(4)議長、副議長の選出
(5)議事録署名人の選出
(6)会務報告
(7)特別委員会の報告
(8)議案の審議
(9)選挙管理委員の選出
(10)役員の選挙
(11)東京都歯科医師会代議員及び予備代議員の選挙
(12)閉会
(閉会と延会)
第48条 議事日程に記載した事項を終わったときは、議長は閉会を宣言する。会議が終わらない場合でも議長は過半数の賛成を得て延会又は閉会することができる。
(発言の禁止)
第49条 議長が会議を開くことを宣言する前、又は閉会、若しくは延会を宣言した後は、何人も議事について発言することはできない。
(議事日程の記載事項)
第50条 議事日程には、会議の日時及び会議に付する事項並びにその順序を記載しなければならない。
(特別委員会の報告)
第51条 特別委員会の審議した事項が議題となったときは、先ず委員長がその経緯及び結果を報告しなければならない。
2 委員長が前項の報告をする場合には、自己の意見を加えてはならない。
(字句の整理)
第52条 議案の条項中字句の整理を議長に委任することができる。
(発言の許可)
第53条 会議において発言するときは、すべて議長の許可を受けなければならない。
(発言の順序)
第54条 2人以上が発言を求めたときは、議長は発言順にこれを許可する。
(発言の範囲)
第55条 発言はすべて議題内の事項に限りその範囲を超えてはならない。
(賛否の表明)
第56条 議事日程に記載した事項について討論しようと思う者は、反対又は賛成の旨を明らかにして発言しなければならない。
(質疑討論の終結)
第57条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣言する。
(表決)
第58条 議案について、審議が終了した後討議に入り、討議の終了した場合、初めて議長は議題を宣告して表決に付する。
(表決の方法)
第59条 表決の場合、議場にいない者は、表決に加わることはできない。但し、書面又は電磁的方法若しくは代理人を以て表決に加わることができる。
(表決に付する議案)
第60条 議長が表決を採ろうとするときは、表決に付する議案を宣言しなければならない。議長が表決に付する議題を宣言した後は、何人も議案の内容に渉る発言をすることはできない。
(議題の可否)
第61条 議長が表決を採ろうとするときは、議題を可とする者は挙手を又は起立させ、その多少を確認して可否の結果を宣言する。
2 議長は、前項において認定しがたいときは投票で表決を採らなければならない。
3 前項の投票を行うときは、議題の可否だけを記入して投票する。
(議題の可決)
第62条 前項の規定にかかわらず議長は、議題についての異議の有無を会議にはかり、異議がないときは、議長は可決を宣言する。
第5章 委員会
(委員会の設置)
第63条 会長は、定款46条の規定により委員会を置く。
(委員会の種類)
第64条 委員会は、会長の諮問にこたえる機関及び総会の委任事項に関する審議機関の2種とする。
2 会長の諮問機関を常任委員会と臨時委員会とする。
(1)常任委員会は、会務につきその部門に属する事項を審議する。
(2)臨時委員会は会長が特に臨時に必要と認めたものを審議する。
3 第1項の総会の委任事項を審議する機関を特別委員会とし、総会の決議により特定の事項を審議する。
(常任委員会の定数と任期)
第65条 常任委員会の委員は、若干名とする。
2 常任委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 常任委員の任期はその委嘱した会長の在任期間とする。
(常任委員会の構成等)
第66条 常任委員会の種類、名称及び任務は、理事会に決議を経て会長が定める。
2 次の委員会を置く。
(1)裁定委員会
(2)総務委員会
(3)会計委員会
(4)学術委員会
(5)公衆衛生委員会
(6)税務委員会
(7)保険委員会
(8)厚生文化委員会
(9)医療管理委員会
(10)地域医療委員会
(11)警察歯科医会運営委員会
(12)会誌編纂委員会
(13)会館運営委員会

(臨時委員会)
第67条 臨時委員会の委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
2 臨時委員会の任期は、その事項の審議が終了したとき若しくは委嘱した会長の在任期間終了を以て解任されるものとする。
(特別委員会)
第68条 特別委員会の委員は、総会で選出し、議長が指名し会長が委嘱する。
2 特別委員会は、正会員を以て構成する。
3 特別委員の定数については、総会で定める。
4 特別委員の任期は、その事項の審議が終了したときを以て解任されるものとする。
(特別委員会の審議結果の報告)
第69条 特別委員会は、その審議結果を会長及び総会に報告しなければならない。
(準用規定)
第70条 第64条及び第65条の規定は臨時委員会及び特別委員会に準用する。
第6章 財産の管理
(刊行物の価格)
第71条 刊行物の価格は、理事会で定める。
(会費の減免)
第72条 会長は特別の事情ある会員に対して、理事会の議決を経て会費、負担金、特別会費の一部又は全部を減免することができる。
(職員の給与)
第73条 本会職員の給与、その他に関して必要な事項は本会の給与規定による。
(費用弁償)
第74条 役員及び委員並びに総会において必要と認めた者が会務執行のために要した費用はこれを弁償する。
(財産の管理)
第75条 本規則に定めるほか、財産の管理に関する必要な事項は、会計処理規程に基づいて行う。
第7章 事 務
(事務局の設置)
第76条 この法人は、会務を処理するため事務局を設置し、職員を置くことができる。職員の任免は理事会の決議を経て会長がこれを行う。
(職員)
第77条 職員及びその他の事務員は、この法人の職務規程により業務に従事する。
(事務取扱いの帳簿)
第78条 本会は、事務取扱いのために下記帳簿を備えなくてはならない。
(1)定款及び諸規則
(2)会員名簿
(3)役員名簿及びその履歴書
(4)議事録及び会議録
(5)定款第39条にある帳簿及び証拠書類
(6)発信、受信書類
(7)その他必要な帳簿
(服務規程並びに給与規程)
第79条 職員の服務規程並びに給与規程については理事会で定める。
第8章 本則の改廃
(本則の改廃)
第80条 本則は総会の決議により改正又は廃止することができる。

附 則
1.本規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法  人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等  に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施  行する。